10年保証について
平成12年に住宅の品質確保促進法の制定により、新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について10年間の瑕庇担保責任(修繕請求権など)が義務づけられました。
法律の施行に合わせて、大手ハウス中小建設業者(資本金1億以下)が不利にならないように、国土交通省の外郭団体である財団法人住宅保証機構で10年の保険制度ができました。
設計図書と基礎の配筋検査と上棟検査での保証書が発行され、当初は2年目以降の瑕疵が発生した場合は、工事費の70%が保険でカバーされるというものでした。
当社の企業理念の3番目の「品質の向上と安定に向かって絶えず前進します」の実現の為に、自主検査制度もありましたが、第3者の検査による指摘の必要性を感じていましたので、
当社は、この制度ができた時に、より検査回数も多く、細かい部分まで検査を行う性能表示制度に取組んでいましたので、保証機構の保険をかけていませんでした。
しかしながら、性能表示制度を活用されるお客様が少なく、その後、民間の検査保証機関が設立され、保険制度への加入が一般的になってきました。保険のカバーも1年目から100%に変わってきました。
又、本年5月に公布された「特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律」により、2009年11月には、保険制度への加入が義務付けられる事になりました。
これは、姉歯事件で倒産したヒューザーが1億以上の企業の為、保険に入っていなかった事が今回の新法の制定につながっています。
当社は昨年10月から、JIOの検査を全棟で取組み、法律を先取りした形で保険制度への加入をお客様にお願いしています。
その外、従来の住宅保証機構や関西住宅品質保証(関西電力系)にも加盟していますので、お客様の要望にあわせて検査機関の変更も可能です。
念には念を入れての施工は当然ですが、より多くの目で確かな施工をする事で、お客様も安心して頂けますし、万が一の時に保険で対処できますので、お客様と当社の関係を良好な状態に保つ事ができます。
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